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(この項目は、実際の掲載日は 11月21日です。)
ストリートビューでは、自動車のナンバープレートが、ぼかし処理なしで公開されている。この点は、高木浩光氏が何度も指摘したとおり。
→ http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20080830.html#p01
→ http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20081117.html
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後者の最後で、高木氏は「ストリートビューの撮影車」のナンバーについて「ぼかし処理がない」旨を指摘してる。
撮影
だが、「ストリートビューの撮影車」のナンバーなど、公開されてももともと問題はない。問題があるのは、一般の人々のナンバーだ。では、一般の自動車は?
そもそも、公道上を走っている自動車のナンバーは、たとえ公表されても、あまり問題がない、と私は考える。どこの誰の車だか、さっぱりわからないからだ。
この点、ぼかし処理がなくても特に差し支えはない、と私は判断する。(異論はあるだろうが。)
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問題があるのは、次の二通りだ。
・ 公道上で駐車している自動車
・ 私有地(車庫)にある自動車
これらの自動車は、どのような自動車であるか、かなり特定される。とくに、私有地(車庫)にある自動車は、完璧に特定される。
となると、これらの例では、自動車のナンバーを公開することは、「個人情報の漏洩」という犯罪に当たる、と私は考える。
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ここでは、次の点に注意。
「地図情報のない自動車ナンバー画像ならば問題ないが、地図情報のある自動車ナンバー画像ならば問題がある」
以上のことは重要だ。
そして、そのことが理解された時点で、「ナンバーの可読性」が問題となる。
具体的に可読性を示す。次の画像だ。
( クリックして拡大 )
( クリックして拡大 )
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前者は、公道上に駐車した車。
後者は、私有地(車庫)にある車。
いずれも、ストリートビューの画像(拡大)を、静止画に変換したものだ。
これらは、ただの画像ならば、どこの自動車かさっぱりわからないので、個人情報の漏洩とはなるまい。
しかし、この画像が地図情報といっしょになると、自動車が特定されるので、個人情報の漏洩とはなるはずだ。明白に。
この時点で、ストリートビューは、アウト(違法)になるはずだ。
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しかも、である。これらの画像は、別に、珍しくもない。ちょっと狭い路地を探せば、いくらでも見つかる。日本中で、何千台も見つかるだろう。何万台にもなるかも。
ナンバープレートの情報暴露だけで、簡単に有罪になりそうだ。
[ 付記 ]
「自動車のナンバーぐらい、見りゃわかるじゃないか。秘密でもなんでもない」
と思うかもしれない。しかし、それを言うなら、ほとんどの個人情報はそうだ。
ある美人がいるとする。通りがかりに見かけて、惚れてしまった。しかし、彼女のことは、何もわからない。では、どうする?
彼女のあとを、つけていけばいい。こっそりと。……公道上を歩くだけだから、何も問題ではないはずだ。すると、公道上を歩くだけで、彼女の住所がわかる。名前もわかる。さらに翌日、追いかけると、勤務先(または学校)もわかるし、昼間にどんなことをやっているかも、退出後にどこで遊んでいるかも、彼氏とデートするのも、みんなわかる。さらに追いかけると、ラブホに入るのも、産婦人科に入るのもわかるかも。 (^^);
しかし、こういうのは、ストーカーである。
そして、Google がやっているのは、そういうストーカー行為の一部なのである。(ストリートカーによるストーカー。名前もそっくり。)
しかも、さらに悪質なことに、それを全世界に公開してしまうのだ! 「公道上から知った情報だから、バラしても構わない」という屁理屈で、個人情報を勝手にネットに公開してしまう。
個人情報の暴露。明白な犯罪。
Google は言う。「公道上から見える情報なら、勝手に公開してもいい」と。しかし、そんなのは、ストーカーの言い分にすぎない。
( ※ Google の言い分についての出典と批評は、11月25日あたりの項目で述べる予定。)
【 注記 】
本項から得られる結論は、先の原則に合致する。次のことだ。
「商業地での撮影は、問題ない。住宅地での撮影は、問題がある」
→ http://openblog.meblog.biz/article/1261609.html
商業地の公道上を走っている自動車を撮影しても、それは特に問題ないだろう。
一方、住宅地で車庫に停車している自動車を撮影するのは、大いに問題がある。
要するに、ストリートビューは、繁華街や行楽地で撮影するのはいいが、プライバシー性のある住宅地で撮影してはいけないのだ。
これが原則。そして、この原則は、自動車の撮影についても当てはまる。
タイムスタンプは下記 ↓
「ナンバープレートが隠されないと何が問題なのか、常識だと思うが、念のため書いておく。
ナンバーが判明すると、陸運局に照会することで所有者の住所を調べることができる。」
これは正しくないことが判明した。昨年11月に、制度が変更されたのだ。読売新聞( 2008-11-25 )に記事があったが、ネットにも情報がある。以下、引用。
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車のナンバー照会、厳格化 プライバシー保護を重視
2007年11月10日
車のナンバーから所有者の住所や氏名などが調べられる「自動車登録事項等証明書」の交付条件が、19日から厳しくなる。ボンネットを開けないと分からない車台番号のほか、より詳細な請求目的の記入も求められる。
これまでは、運輸支局で車のナンバーを記し、免許証など身分を証明するものを示せば申請できた。19日以降は、エンジンルームや車検証に記されている車台番号の記入も義務づけられる。
http://blogs.yahoo.co.jp/satoru_y1999/53830376.html から孫引き。
http://www.asahi.com/car/news/TKY200711100146.html (朝日新聞)が原典。